保険金をお支払いする主な場合
責任期間中(一時帰国している期間を除きます。)に次のいずれかに該当したことにより緊急に一時帰国した場合
① 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の死亡
② 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の危篤
③ 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の搭乗する航空機または船舶の行方不明・遭難
[注] ①~③のいずれかに該当した日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国後30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。
お支払いする保険金
保険契約者または被保険者が支出した費用のうち社会通念上妥当な次の費用をお支払いします。ただし、1回の一時帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。
① 被保険者の一時帰国に要する通常の経路による往復の航空運賃等の交通費
② 一時帰国の行程および一時帰国した地における被保険者の宿泊施設等客室料 (14日分まで③と合計で20万円まで)
③ 通信費、渡航手続費および一時帰国した地において支出した交通費等(②と合計で20万円まで)
[注] 同一の配偶者・親族について同一の事由により複数回一時帰国した場合は、2回目以降の一時帰国に要した費用はお支払いしません。ただし、同一の配偶者・親族の危篤により2回目の帰国をした場合で、その一時帰国後30日以内に死亡した場合は、その一時帰国についても保険金をお支払いします。
保険金をお支払いできない主な場合
- 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
- 保険料領収前、海外渡航開始時または保険期間開始時(継続契約の場合はこの保険契約が継続されてきた最初の保険契約の開始時)のいずれか遅い時より前に、上記【保険金をお支払いする主な場合】①、②の原因が発生していた場合
- 上記【保険金をお支払いする主な場合】①、②の原因または③の事由が発生した時以前に購入またはその予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合
など
[注] この保険金の支払対象となる費用について保険契約者または被保険者が勤務先の慶弔規程等により給付を受けられる場合は、その額を差し引いた額をお支払いします。