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治療・救援費用

治療費用について

保険金をお支払いする主な場合

例えばこのようなケースに保険金をお支払いします

旅行先で風邪をひき40度の熱が出てしまい、現地の病院で治療を受けた。

治療費用では、以下の「お支払い対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払い対象となる主な費用」*1のうち、治療のためにお客さまが病院などに実際に支払われた金額*2を保険金としてお支払いします。

ただし、1回のケガ・病気に対して、治療・救援費用保険金額を限度とします。

*1 国内外を問わず、治療を受けたお客さまが病院などに支払う費用をいいます。ただし、健康保険・労災保険や海外における同様の制度等によって、病院などに直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。

*2 社会通念上、妥当な額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。

お支払い対象となる主な場合

  • 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、医師の治療を受けられた場合
  • 海外旅行開始後に発病した病気により、旅行終了後72時間経過するまでに医師の治療を受けられた場合*3
  • 海外旅行中に感染した特定の感染症*4により、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合

*3 病気の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)は、被保険者の自覚を問わず対象になりません。

*4 コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症、(2022年8月10日現在)新型コロナウイルス感染症をいいます。

お支払い対象となる主な費用

  • 医師・病院に支払った診療・入院関係費用(医師の処方による薬剤費、緊急移送費、病院が利用できない場合や医師の指示による宿泊施設客室料等を含みます。)
  • 義手および義足の修理費
  • 入院または通院のための交通費
  • 治療のために必要な通訳に支払った費用
  • 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
  • 入院のために必要になった①国際電話料などの通信費②身の回り品購入費(5万円を限度とします。)ただし、1回のケガまたは1回の病気につき①、②を合計して20万円を限度とします。
  • 旅行行程離脱後、当初の旅行行程に復帰または直接帰国するために必要な交通費、宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます。)
  • 法令に基づき、公的機関より消毒を命じられた場合の消毒費用

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)、保険金受取人故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、核燃料物質等
    ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などを使用しての運転中に生じた事故
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
  • 歯科疾病

など

* テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。

 

救援者費用について

保険金をお支払いする主な場合

例えばこのようなケースに保険金をお支払いします

旅行先で入院し、家族が現地にかけつける渡航費用が発生した。

救援者費用では、以下の「お支払い対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払い対象となる主な費用」のうち、お客さま(もしくはお客さまの親族)が実際に支払われた金額*1をお支払いします。なお、保険期間を通じ治療・救援費用保険金額を限度とします。

*1 社会通念上、妥当な額とします。

お支払い対象となる主な場合

  • 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故によりただちに死亡された場合を含みます。)
  • 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや海外旅行中に発病した病気により、3日以上*2続けて入院された場合(病気の場合は、旅行中に医師の治療を開始したときに限ります。)
  • 病気、妊娠、出産、早産、流産が原因で海外旅行中に死亡された場合
  • 海外旅行中に発病した病気により、旅行中に医師の治療を開始し、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
  • 乗っている航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、警察等の公的機関によって緊急捜索・救助活動が必要な状態と確認された場合 等

 

※お支払いする保険金は、1回のケガ、病気、事故等について、治療・救援費用保険金額が限度となります。また、次の①、②の費用がお支払いの対象となり、③はお支払いの対象となりません。

  1. 日本国内において治療を受けた場合に、自己負担額として被保険者(保険の対象となる方)が診療機関に直接支払った費用
  2. 海外において治療を受けた場合に、被保険者が診療機関に直接支払った費用
  3. 日本国内において治療を受けた場合、健康保険、労災保険等から支払いがなされ、被保険者が直接支払うことが必要とならない部分。また、海外においても同様の制度がある場合で、その制度により、被保険者が診療機関に直接支払うことが必要とされない部分

*2  午前0時をまたぐ場合は、2日と数えます。

お支払い対象となる主な費用

  • 遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に必要となった費用
  • 救援者*3の現地*4までの航空機などの往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
  • 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
  • 治療を継続中の被保険者を現地から自国の病院などへ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
    a.救援者の渡航手続費
    b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
    c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
    ※a.~c.合計で20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。
  • 被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃などは差し引いてお支払いします。

など

*3 救援者とは現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
*4 現地とは、日本国内外の事故発生地、お客さまがいらっしゃる場所またはお客さまの勤務地をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)、保険金受取人故意または重大な過失
  • 自殺行為*、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、核燃料物質等
    ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などを使用しての運転中に生じた事故による入院
  • 妊娠、出産、早産または流産による入院
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
  • 歯科疾病による入院

など

* 責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、治療・救援費用保険金をお支払いします。