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疾病に関する応急治療・救援費用

保険金をお支払いする主な場合

<治療費用部分>
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化*1により医師の治療を受けられた場合

<救援費用部分>
海外旅行開始前に発病し医師の治療を受けたことがある病気(妊娠、出産、早産、流産またはこれらが原因の病気、不妊症および歯科疾病は含みません。)が原因で、海外旅行中にその症状の急激な悪化*により3日以上( 午前0時をまたぐ場合は、2日と数えます。)続けて入院された場合

*1  症状の急激な悪化とは?
海外旅行中に生じることについて保険の対象となる方が予め予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。

お支払いする保険金

<治療費用部分>
実際に支出した治療費等のうち社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する金額

<救援費用部分>
ご契約者、保険の対象となる方、または保険の対象となる方の親族*2の方が実際に支出した下記の費用で社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額

たとえば
救援者の現地までの往復航空運賃等の交通費(救援者3名分まで)
救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分かつ救援者1名につき14日分まで)

*2  6親等内の血族、配偶者*3または3親等内の姻族をいいます。

*3  婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。
(1)婚姻意思*4を有すること (2)同居により夫婦同様の共同生活を送っていること

*4 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。

保険金をお支払いできない主な場合

たとえば、

  • 海外旅行終了後に治療を開始した場合
  • 治療または症状の緩和を目的とする旅行中の場合
  • 海外旅行開始前において、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受けることが決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
  • 海外旅行中も支出することが予定されていた次の費用
    たとえば
    ・透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカ、人工肛門、車椅子その他器具等の継続的な使用に関わる費用
    ・インスリン注射その他薬剤の継続的な使用に関わる費用
  • 温泉療法、熱気浴等の理学的療法の費用
  • あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
  • 運動療法、リハビリテーション、その他これらに類する理学的療法の費用
  • 臓器移植等およびそれと同様の手術等に関わる費用
  • 眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
  • 毛髪移植、美容上の形成手術等に関わる費用
  • 不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用