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傷害死亡

保険金をお支払いする主な場合

例えばこのようなケースに保険金をお支払いします

海外旅行中に交通事故にあい、全身を強く打って旅行先で死亡された。

旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、傷害死亡保険金額の全額をお支払いします。

ただし、保険金をお支払いする原因となったケガについて、すでに傷害後遺障害保険金*をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

* 旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に残る障害(後遺障害といいます。)が生じた場合にお支払いする保険金。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)、保険金受取人の故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、核燃料物質等
    ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などを使用しての運転中に生じた事故によるケガ
  • 脳疾患、心神喪失、妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故

など