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傷害後遺障害

保険金をお支払いする主な場合

例えばこのようなケースに保険金をお支払いします

海外旅行中に交通事故にあい、頭を強く打って後遺障害が残った。

海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。

ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じ合算して傷害後遺障害保険金額を限度とします。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)、保険金受取人の故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、核燃料物質等
    ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などの使用しての運転中に生じた事故によるケガ
  • 脳疾患、疾病、心神喪失、妊娠、出産、早産または流産によるケガ
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故

など