旅行・留学・ワーホリの海外旅行保険|比較・加入サイト

留学生賠償責任

保険金をお支払いする主な場合

保険期間中に被保険者ご本人が次の偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したり、紛失したことにより損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合

  • 被保険者の旅行のための宿泊施設、居住施設の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
  • 日常生活に起因する偶然な事故

[注] 被保険者が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った場合もお支払いの対象となります。

お支払いする保険金

1回の事故につき、留学生賠償責任(長期契約用)保険金額を限度として、損害賠償金をお支払いします。また、損害防止費用、緊急措置費用、訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停費用もお支払いできることがあります。

[注] 損害賠償責任の承認には、事前に保険会社の承認を必要とします。

保険金をお支払いできない主な場合

次の①~③のいずれかにより生じた損害

① 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害
② 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
③ 核燃料物質による事故または放射能汚染

次の①~⑧のいずれかに該当する場合

① 被保険者の職務遂行(アルバイトを含みます。)に起因する損害賠償責任
② 被保険者の使用人(家事使用人は除きます。)が被保険者の業務に従事中に被った身体障害に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の親族に対する損害賠償責任
④ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失に対する損害賠償責任(※)
⑤ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑥ 被保険者または被保険者の指図による暴行・殴打に起因する損害賠償責任
⑦ 自動車、オートバイ等の車両、船舶、航空機、銃器の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任
⑧ 罰金、違約金、懲罰的賠償金

など

次の損害に対しては上記【保険金をお支払いできない主な場合】の「被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊もしくは紛失に対する損害賠償責任」の記載に関わらず保険金をお支払いします。

  • 宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(客室外のセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害
  • 居住施設内の部屋、部屋内の動産に与えた損害(建物・マンションの戸室全体を賃借している場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水、溢水(いっすい)による水濡れによる損害に限ります。ただし、給排水設備自体に生じた損害を除きます。)
  • 宿泊施設のうち客室以外および居住施設のうち部屋以外に与えた損害。ただし、居住施設の部屋以外の場合は、火災、爆発、破裂および漏水、放水、溢水(いっすい)による水濡れによる損害に限ります。
  • 賃貸業者より保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品、生活用動産に与えた損害