保険金をお支払いする場合
<損害賠償請求費用>
被害事故(※1)によって、保険金請求権者(※2)が法律上の損害賠償請求を行った場合
<法律相談費用>
被害事故(※1)によって、保険金請求権者(※2)が弁護士に法律相談を行った場合
(※1) 責任期間中に発生した予期せぬ偶然な事故により被保険者が身体の障害(※3)または財物の破損(※4)を被ることをいいます。
(※2) 被害を被った被保険者(被保険者が死亡した場合はその法定相続人)をいいます。
(※3) 被保険者の生命または身体が害されることをいいます。
(※4) 被保険者が所有、使用または管理する財産的価値を有する有体物が滅失(盗難、紛失または詐取を含みません。)、破損もしくは汚損または盗取(詐取を含みません。)されることをいいます。
お支払いする保険金
<損害賠償請求費用>
弊社の同意を得て支出した損害賠償請求費用(※1)をお支払いします。ただし、1回の被害事故につき100万円を限度とします。
<法律相談費用>
弊社の同意を得て支出した法律相談費用(※2)をお支払いします。ただし、1回の被害事故につき10万円を限度とします。
(※1) 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行為に必要な手続きをするために要した費用(法律相談費用を除きます。)をいいます。
(※2) 法律相談の対価として弁護士に払われるべき費用をいいます。
[注] 法律相談または損害賠償請求を行う場合は、あらかじめ弊社にご連絡ください。
保険金をお支払いできない主な場合
次の①~⑩のいずれかにより生じた事故または被害事故
① 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
② けんか、自殺、犯罪行為
③ 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転
④ 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
⑤ 核燃料物質による事故または放射能汚染
⑥ 地震・噴火、これらによる津波
⑦ 台風・洪水または高潮
⑧ 差押え、没収、破壊等の公権力の行使
⑨ 被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に発生した事故または被害事故
⑩ 被保険者または被保険者の使用者の業務の用に供される財物および業務に関連して発生した事故または被害事故
次の①~⑪に該当する身体の障害または財物の破損が発生した場合
① 被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤等の使用による身体の障害または財物の破損
② 液体、気体、固体の排出、流出または溢出による身体の障害または財物の破損(ただし、不測かつ突発的な事由による場合には、保険金をお支払いします。)
③ 財物の欠陥、自然の消耗・劣化、性質による変色、変質、肌落ち等その他類似の事由を理由とする財物の破損
④ 被保険者が違法に所有・占有する財物の破損
⑤ 労働災害により生じた身体の障害
⑥ 診療、検査、医薬品・医療用具等の調剤、身体の整形、マッサージ・柔道整復等により生じた身体の障害
⑦ 石綿等が有する発ガン性等の有害な特性に起因する身体の障害または財物の破損
⑧ 外因性内分泌かく乱化学物質の有害な特性に起因する身体の障害または財物の破損
⑨ 電磁波障害に起因する身体の障害
⑩ 騒音、振動、悪臭、日照不足その他これらに類する事由に起因する身体の障害または財物の破損
⑪ 初年度契約の始期日より前に被保険者が被害の発生を予見していた身体の障害または財物の破損
など