保険金をお支払いする主な場合
治療費用
責任開始前疾病により海外旅行中に治療を受けた場合
救援費用
被保険者が次のいずれかに該当した場合
①海外旅行中に発病した病気または責任開始前疾病により入院した場合
②海外旅行中に病気、責任開始前疾病または妊娠、出産、早産、流産により死亡した場合
③海外旅行中に発病した病気または責任開始前疾病により海外旅行終了後30日以内に死亡した場合
お支払いする保険金
病気1回につき、治療開始日からその日を含めて30日以内で、住居等に帰着するまでに要した費用のうち、社会通念上妥当な費用相当額を300万円限度に支払います。
<治療費用>
被保険者が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を支払います。
(1) 診療費・入院費関係(処方薬、緊急移送費、医師の指示より静養する場合の宿泊費を含みます。)、入院・通院のための交通費、治療のための通訳雇入費
(2) 保険金請求のために必要な医師の診断書の費用および取得のための交通費
(3) 入院時の被保険者の通信費、身の回り品購入費(身の回り品購入費は5万円、通信費と合算で20万円まで)
(4) 治療を受けたのち、当初の旅行行程に復帰または直接住居等に帰着するための交通費・宿泊費(払戻しを受けた金額等は控除します。)
[注2]
<治療費用>は、ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は治療開始日からその日を含めて180日以内に要した費用に限ります。[注1]も参照ください。
[注3]
日本国外においてはカイロプラクティック、鍼(はり)、灸(きゅう)の施術のために支出した費用についてはお支払いできません。
<救援費用>
保険契約者、被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用で社会通念上妥当な金額を支払います。
(1) 捜索救助費用
(2) 救援者の現地までの往復運賃(被災者1名につき救援者3名分まで)
(3) 救援者の宿泊施設客室料(被災者1名につき救援者3名分かつ1名につき14日分まで)
(4) 付添者が当初の旅行行程に復帰または直接住居等に帰着するための交通費(払戻しを受けた金額等は控除します。なお、被災者1名につき付添者3名分まで)
(5) 付添者の宿泊施設客室料(払戻しを受けた金額等は控除します。なお、被災者1名につき付添者3名分かつ1名につき14日分まで)
(6) 治療を継続中の被災者の現地からの移送費用(払戻しを受けた金額等は控除します。)
(7) 遺体処理費用、遺体輸送費用
(8) 救援者の渡航手続費、救援者または被保険者の現地交通費・通信費等(合計60万円まで)
[注4]
(2)、(3)、(6)、(7)の費用および(8)の救援者の支出した費用は、継続して3日以上入院した場合に限り支払います。
[注5]
保険金をお支払いできない主な場合
1.次の❶~❼のいずれかによって生じたケガまたは発病した病気
❶保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失(※1)
❷けんか、自殺、犯罪行為(※1)
❸自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転(※2)
❹外科的手術
❺戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
❻核燃料物質による事故、放射能汚染
❼自動車等による競技、競争、試運転
(※1)自殺行為により、死亡した場合の<救援費用>は保険金を支払います。
(※2)死亡した場合の<救援費用>は保険金を支払います。
2.次の❶~❸のいずれかにより生じた費用
❶むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見のない場合
❷妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気(海外旅行中に発生した妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)については保険金を支払います。)
❸歯科疾病(ただし、【緊急歯科治療費用】でお支払いできる場合があります。)
[注]
責任開始前疾病により海外旅行中に治療を受けた場合、海外旅行中に発病した病気または責任開始前疾病により入院した場合、海外旅行中に発病した病気または責任開始前疾病により海外旅行終了後30日以内に死亡した場合は、上記に加え、
●治療の開始が海外旅行終了後の場合
●治療または症状の緩和が目的の旅行の場合
●海外旅行開始前に、渡航先の病院の診察の予約等が行われていた場合
●海外旅行中も継続して支出することが予定されていた費用(透析、義手義足等、人工心臓弁、ペースメーカ等の継続使用に関わる費用、インスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる費用など)
など
ご注意事項
「被保険者」とは、保険の対象となる方をいいます。
「海外旅行中」とは、保険期間中でかつ旅行行程中(海外旅行の目的をもって、住居を出発してから住居に帰着するまで)をいいます。
「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故により身体に被った傷害をいいます。ケガには、偶然かつ一時に吸入した有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
「治療」とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
「特定の感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条に規定する一類感染症・二類感染症・類感染症・四類感染症、政令により一類感染症から三類感染症と同程度の措置が講じられている指定感染症または同条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいいます。
「責任開始前疾病」とは、海外旅行開始前に発病し治療を受けたことのある病気の急激な悪化をいいます。
「被災者」とは、【保険金をお支払いする主な場合】<救援費用>の①~⑦のいずれかに該当した被保険者をいいます。
「付添者」とは、被災者以外の被保険者のうち、被災者の家族またはその代理人をいいます。
「救援者」とは、被災者の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(その代理人を含みます)をいい、付添者を除きます。
* 本ページはご契約に関するすべての内容を記載しているわけではありません。詳しくは普通保険約款および特約をご参照ください。