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緊急歯科治療費用

保険金をお支払いする場合

責任期間中の歯科疾病症状の急激な発症・悪化を直接の原因として、責任期間中に緊急歯科治療(※)を開始した場合

(※)歯科医師が必要であると認め、歯科医師が行う痛みや苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための応急治療または飲食時の苦痛を一時的に除去もしくは緩和するための義歯もしくは歯科矯正装置の応急修理をいいます。

お支払いする保険金

責任期間中に要した費用であり、社会通念上妥当で、かつ、同等の症状に対して通常負担する費用に相当する金額に縮小割合(50%)を乗じた額を10万円限度にお支払いします。

① 歯科医師の診療費関係
② 保険金請求のために必要な歯科医師の診断書の費用

保険金をお支払いできない主な場合

次の①~④のいずれかにより発病した病気

① 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失(※1)
② けんか、自殺、犯罪行為(※1)
③ 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
④ 核燃料物質による事故または放射能汚染

次の①~⑭のいずれかにより生じた費用

① むちうち症または腰痛などで医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のない場合
② 自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に生じた事故(※2)
③ 妊娠、出産、早産、流産、これらによる病気(※3)
④ 歯科疾病(ただし、緊急歯科治療費用でお支払いできる場合があります。)
⑤ 義歯または歯科矯正装置の欠陥
⑥ 義歯または歯科矯正装置の自然の消耗、性質によるさび・かび・変色等
⑦ 義歯または歯科矯正装置のすり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
⑧ ブラッシング、審美歯科治療、その他の口腔衛生行為
⑨ 緊急歯科治療を伴わない検査
⑩ 義歯の提供を含む歯科治療
定期的な歯科治療。ただし、緊急歯科治療と不可分の治療で、社会通念上妥当なものを除きます。
⑫ 予防治療
あらかじめ予定していたまたは予測していた歯科治療
⑭ その他支払対象とはならないと指定した保険証券記載の歯科治療

(※1) 自殺行為によりその行為の日からその日を含め180日以内に死亡した場合は<救援費用>部分の保険金をお支払いします。
(※2) 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転により事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は<救援費用>部分の保険金をお支払いします。
(※3) 海外旅行中に発生した妊娠初期の異常(妊娠満22週以後の発生は除く)により海外旅行中に治療を開始した場合については保険金をお支払いします。

など