保険金をお支払いする主な場合
保険期間中に海外現地の居住施設・宿泊施設内にある被保険者所有の家財・身の回り品(※)および通勤・買物・旅行などの際に携行している被保険者所有の身の回り品(※)が火災・盗難などの偶然な事故によって損害を受けた場合
(※) 家財・身の回り品には、旅行行程開始前に被保険者が、その旅行のために他人から無償で借りた物を含みます。
[注] 次の物は対象となりません。
現金、小切手、株券・手形等、印紙・切手等、定期券、預貯金証書、クレジットカード、稿本、設計書、船舶、自動車、オートバイ、山岳登はん等危険な運動等を行うための用具、ウィンドサーフィン・サーフィン等のスポーツの用具、義歯、義肢、コンタクトレンズ、動植物、飲食料品、燃料品、輸送中の物、クリーニング等のため業者に委託した物、商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ・ソフトウェア・プログラム等の無体物 など
お支払いする保険金
家財・身の回り品1つ(1点・1組または1対)あたりジェイアイ傷害火災保険の場合20万円、東京海上日動の場合10万円を限度として(乗車券・航空券等の場合は合計5万円)損害額をお支払いします。ただし、生活用動産(長期契約用)保険金額をもって同一年度内に生じた事故による損害に対する支払いの限度とします。
[注1] 損害額とは時価額(同等の物を新たに購入するのに必要な金額から使用による消耗(減価)分を控除して算出した金額)または修繕費のいずれか低い方をいいます。(修繕が可能な場合には時価額を限度として修繕費を損害額とします。)
[注2] 旅券については、旅券の取得または渡航書の取得に要した被保険者の交通費、発給手数料、電信料(旅券取得時のみ)、発給地における被保険者の宿泊施設客室料、発給用の写真代(1事故につき合計5万円まで)
[注3] 運転免許証については、国または都道府県等の運転免許証を再発給する公的機関に納付した再発給手数料を損害額とします。
保険金をお支払いできない主な場合
次のいずれかにより生じた損害
- 保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意または重大な過失
- 被保険者による自動車、オートバイの無資格運転、酒気帯び運転、麻薬などを使用しての運転中に生じた事故による損害
- 戦争、革命などの事変(テロ行為を除きます。)
- 核燃料物質による事故または放射能汚染
- 差押え、没収、破壊等の公権力の行使(火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査等での錠の破壊は対象となります。)
- 保険の対象の自然の消耗、性質の変質・変色、欠陥、楽器の音色または音質の変化
- 保険の対象に対する修理、調整、清掃等の作業場の過失または技術の拙劣
- すり傷、塗料のはがれ等の外観の損傷
- 偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故・機械的事故(これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。)
- 置き忘れ、紛失
- 詐欺、横領
- 火災、爆発、風水災、盗難などを伴わないガラス器具、陶磁器、美術・骨とう品の破損事故、保険の対象である液体の流出
など