海外旅行保険の補償内容ついて、どのような場合に保険金がお支払いされるか、例を交えながらご紹介いたします。また、補償内容によっては留学・ワーキングホリデー用のプランと内容が異なる部分もございますのでご確認ください。
ご自身の病気やケガに関する補償
傷害死亡
渡航先で急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含む。)に保険金をお支払します。
留学中に交通事故にあい、全身を強く打って渡航先で死亡された。
傷害後遺障害
渡航先で急激かつ偶然な外来の事故によるケガにより、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に保険金をお支払します。
渡航先でスキー中に転倒し、骨折、現地で治療を受け、帰国後も身体にマヒが残った。
疾病死亡
①渡航先で病気で死亡された場合
②渡航中に発病した病気(旅行終了後に発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)により、保険期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、保険期間終了後からその日を含めて30日以内に死亡された場合
③渡航中に感染した特定の感染症により、保険期間終了後からその日を含めて30日以内に死亡された場合
脳卒中で倒れ、現地の病院で手当を受けたが、死亡された。
治療・救援費用
< 治療費用部分 >
渡航先でかかった病気・ケガの治療費用等をお支払いします。
旅行先で風邪をひき40度の熱が出てしまい、現地の病院で治療を受けた。
< 救援費用部分 >
渡航中にケガや病気で入院し、家族が現地にかけつけた場合などに、交通費・宿泊施設の客室料等の費用をお支払いします。
旅行先で病気になり入院し、家族が現地にかけつける渡航費用が発生した。
他人への賠償に関する補償
賠償責任
誤って他人にケガをさせたり、他人のものを壊してその賠償(法律上の損害賠償責任)をされる場合に、保険金をお支払いします。
お店に置いてあったものにうっかりぶつかって壊してしまい、弁償をすることになった。
賠償責任の補償に関しては、留学・ワーキングホリデー用の保険と補償内容に違いがございます。以下の記事で詳しくご説明しておりますので併せてご覧ください。
持ち物に関する補償
携行品損害
身の回りの持ち物が盗まれたり、壊れた場合に、保険金をお支払いします。
カメラをうっかり落としてしまい、壊してしまった。
携行品損害の補償に関しては、留学・ワーキングホリデー用の保険と補償内容に違いがございます。以下の記事で詳しくご説明しておりますので併せてご覧ください。
その他の補償
航空機遅延
航空機が遅れたため、予定していなかった宿泊代・食事代等を支払われた場合に、保険金をお支払いします。
搭乗予定の飛行機が欠航になってしまい、現地にもう一泊しなければならなくなり宿泊代が発生した。
航空機寄託手荷物
航空会社に預けた手荷物の到着が遅れたため、着替えなどを購入された場合に、保険金をお支払いします。
出発時に航空会社に預けた手荷物が、航空会社の手違いで別の場所に送られてしまい、やむを得ず衣類などを購入した。
海外旅行保険と留学・ワーホリ保険の違い
上記にも、賠償責任補償や携行品損害補償で留学・ワーホリ保険と違いがあると記述しましたが、まとめるとこのようになります。
海外旅行保険では、上記のように補償がセットになっています。(保険会社によって補償内容が一部異なります。)また、92日以内の短期のご契約の場合、補償をバラ掛けするような形でカスタマイズできる保険会社もございます。
一方、留学やワーホリの保険では、基本補償にオプション(特約)という形で留学生賠償責任や留学生生活用動産の補償を付け足すことができます。また、航空機寄託手荷物・航空機遅延の補償を含めたプランもございます。
特約をつけたら保険料はいくらになるか等、ご要望やご質問があれば遠慮なくお問い合わせください。