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緊急一時帰国費用担保特約について

緊急一時帰国費用について

緊急一時帰国費用の補償内容

留学・ワーホリ保険のお問い合わせ時にご質問の多い緊急一時帰国費用の補償。

万が一、ご両親や祖父母の危篤・死亡の知らせが入ったら、すぐにでも日本へ帰りたい!と誰もが思うはず。しかしすぐに帰国したくても、地域によっては直前の航空運賃は非常に高額な場合もございます。

そんな時にこの特約が付いていれば、飛行機代を気にせずに帰れることはメリットですよね。

ですが、いくつか注意点がございますので、まとめていきたいと思います。

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。

保険金をお支払いする主な場合

保険期間中に、次のいずれかに該当したことにより、緊急に一時帰国した場合に保険金をお支払いします。

  1. 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の死亡
  2. 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の危篤
  3. 被保険者の配偶者または被保険者の2親等内の親族の搭乗する飛行機または船舶の行方不明・遭難

いずれかの原因が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ、帰国した日からその日を含めて30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。

ですので、万が一、お父様が亡くなられて日本へ一時帰国をしたが、事情があり30日以内に戻れなかった場合や、そのまま海外へ戻ることなく、留学や旅行を終了した場合には保険金のお支払い対象外となります。

社会通念上妥当な理由がある場合には、再び海外へ戻るまでの日数は、社会通念上妥当な日数を限度として延長されます。

保険金のお支払い額について

保険契約者、または被保険者が支出した費用のうち、社会通念上妥当な次の費用をお支払いします。ただし、1回の一時帰国につき緊急一時帰国費用保険金額を限度としてお支払いします。

  1. 往復の航空運賃等の交通費
  2. 一時帰国の行程および日本での被保険者の宿泊費(14日分まで)
  3. 通信費、渡航手続費、日本で支出した交通費

(注)②、③合計で20万円まで

 

同一の配偶者・同一の2親等内の親族について、同一の事由により複数回一時帰国した場合は、2回目以降の帰国に要した費用はお支払いしません。ただし、同一の配偶者・同一の2親等内の親族の危篤により2回目の帰国をした場合で、その一時帰国よりその日を含めて30日以内に死亡した場合は、その一時帰国についても保険金をお支払いいたします。

保険金をお支払いしない主な場合(一例)

「保険金をお支払いする主な場合」の①②の原因が保険期間の開始前に生じていた場合は、保険金がお支払いできません。(保険期間前に既に病気になっていた場合など)

また、「保険金をお支払いする主な場合」の①②③が発生した以前に購入または予約がなされた航空券等を利用して一時帰国した場合も保険金がお支払いできません。

保険金額の設定

保険金額(支払限度額)の設定は、往復航空運賃+20万円を目安に設定します。

保険金額の設定額により保険料も変わります。必要以上に保険金額を設定すると保険料は高くなりますので、適切な保険金額を設定しましょう。

直前の航空券がいくらくらいするのか、こちらのサイトで調べてみるのも良いと思います。
スカイスキャナー

特約の保険料等、お気軽にお尋ねください。

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