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航空機寄託手荷物遅延等費用

保険金をお支払いする主な場合

例えばこのようなケースに保険金をお支払いします

出発時に航空会社に預けた手荷物が、航空会社の手違いで別の場所に送られてしまい、やむを得ず衣類などを購入した。

飛行機へ乗るときに航空会社に預けた手荷物の到着が6時間を超えて遅れた場合、お客さまが目的地等で96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着など必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばんなどをいいます。)の費用などを、1回の事故につき各保険会社で定められた保険金額を限度にお支払いします。

手荷物がお客さまのもとに到着したとき以降に購入した費用などは除きます。

保険金をお支払いできない主な場合

  • ご契約者、被保険者(保険の対象となる方)、保険金受取人の故意または重大な過失または法令違反
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、核燃料物質等
    ただし、テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • 地震、噴火またはこれらによる津波による事故

など